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2024/12/25
お知らせ
【年末年始休業のお知らせ】12月28日(土)~1月5日(日)
年末年始休業のため、お休みさせていただきます -
2024/8/30
お知らせ
「社会保険 適用拡大について」2024年10月から
「現在の厚生年金保険の適用対象者」が51人以上の企業については、一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。
該当する企業に勤務する方については、現状の働き方の場合に社会保険加入要件を満たすのか、予め確認が必要です。
詳細は、厚生労働省 適用拡大特設サイト(下記)をご参照下さい。
●厚生労働省 適用拡大 特設サイト -
2024/6/26
お知らせ
「労働保険年度更新および社会保険算定基礎届について」今年の年度更新の申告・納付期限は、7月10日です。申告・納付はお済みでしょうか。
また健康保険・厚生年金保険の算定基礎届の届出期間は原則として7月1日から7月10日までとなっています。健康保険組合に加入している場合の健康保険組合への提出期限は日程が異なる場合があります。
一場社会保険労務士事務所では顧問契約いただいたお客様について上記手続き代行を承っております。
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2024/4/15
お知らせ
「定額減税について」令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行う必要が生じます。
詳しくは国税庁の下記リンクをご覧ください
●国税庁 定額減税 特設サイト
●給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)
●令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年3月18日更新)(PDF/673KB)
中小企業の経営者を
トータルサポート。
経営者様とのコミュニケーションを大切に、お悩みを丁寧に伺いながら問題解決に向けての具体的な方法を一緒に考えサポートを行っていきます。 会社と職員のトラブルを防ぎ、会社と人材を守るための職場内ルールのご提案もさせて頂きます。 助成金や資金調達などお金に関するご相談も承ります。
中小企業の労務管理を
サポートします。
全国にある99%は中小企業と言われています。
その多くの中小企業では人事や労務管理の担当者を雇わず、経営者お一人で、日々の仕事と兼務で行なっているのが現状です。
時間のかかる給与計算や煩雑で難しい社会保険・労働保険の事務手続きなど、経営者一人には負担が大きすぎます。そういった中小企業を中心にサポートしているのが私たち一場社労士事務所です。
従業員1名のスタートアップ企業から30名以上のスタッフがいる企業まで、中小企業のサポートのプロフェッショナルとして、それぞれに合ったプランを提供しています。
労務相談
日々の労務管理の不安を解消
社会保険・労働保険の手続き代行
保険関係の手続きを円滑化
助成金の申請相談
助成金を利用しての事業運営
就業規則の作成
会社の状況に合わせて就業規則を作成
労働保険事務組合
労働保険関係の手間を削減
給与計算代行
毎月の給与計算の強化
労務問題のリスクを軽減。
労働基準法を遵守できているか、就業規則は古くなっていないかなど、労務問題についての心配ごとはありませんか? 社会保険料等の未払や、未払残業処理のミスには、会社を潰してしまうほどの大きなリスクが潜んでいます。正確な知識をもとに、しっかりと対策をすることでリスクを軽減することができます。
- 就業規則の策定・見直し
- 給与計算
- 未払残業代請求への防止策・対応
- 各種保険の手続代行 など
助成金申請まで
一括サポート。
助成金は、用件を満たせば誰でももらえる返還不要のお金です。 また、申請の順序や制度の作り方で、助成金の金額は大きく変わります。 最大限の金額を受け取れるよう、対象になる助成金を診断し、その取得までを確実にお手伝いいたします。 自分の会社が対象かわからないという方も、初回診断は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
- 適用できる助成金の診断
- 助成金コンサルティング
- 助成金申請のための労務管理
- 助成金申請手続の支援・代行
- 必要書類の準備 など
会社の魅力づくりを支援。
人手不足が囁かれる現代でも、求職者は多数います。採用がうまくいかないのは、求職者と求人企業も情報にギャップがあることが大きな原因です。 求める人材像を明確化して、それに合った的確な求人媒体を選択し、人事制度や求人条件の設定を見直すことで、求職者から選ばれる会社の魅力づくりを支援いたします。
- 無料求人広告(ハローワーク)の掲載手続代行
- 求人広告媒体選びの支援
- 求職者から選ばれる情報の見せ方支援
- そのほか採用に関するサポート全般
現状の問題点の明確化。
従業員の生産性が上がらない、離職率が高いと感じたら、人事制度を見直してみましょう。 人事制度を見直すことで、従業員のモチベーションが上がり、会社に活気をもたらし、それが会社の風土となることで採用活動にも効果が波及します。 現状の問題点の明確化から制度の導入まで、当事務所がお手伝いいたします。
- 従業員の生産性を上げる人事評価制度の構築
- 人事情報管理
- 人事研修
- 福利厚生制度の構築 など
会社概要
事務所名 | : | 一場社会保険労務士事務所 |
代表者 | : | 一場 忠 |
設 立 | : | 平成 9年 11月 |
所在地 | : | |
〒488-0078 愛知県尾張旭市新居町寺田 3011番地1 (株)ファーストプレイス内 |
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TEL | : | 0561-76-2216 |
FAX | : | 0561-76-2217 |
: | info@ichiba77.jp | |
よくあるご質問 Q&A
- Q.01 社会保険労務士とは?
社会保険労務士とは、社会保険労務士法(S43.6.3法律第89号)に基づき、労働・社会保険と人事労務管理を専門に取り扱う国家資格です。
一般的に、法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を作成、提出するイメージが強いですが、実際には、人事制度・賃金制度の構築や就業規則の作成、採用代行、従業員研修などコンサルタント的要素が多く、人材の活用を通じて、企業の永続的発展のサポートを致します。 - Q.02 税理士のとの違いは?
税理士は、主に記帳代行・決算申告業務を行い、企業の会計全般に関するアドバイスを行なっています。
社会保険労務士は、「人材」に関する業務を扱い、就業規則の作成、採用支援、人事制度の構築、解雇に関する相談、従業員研修、社会保険・労働保険の手続き代行など企業の労務全般に関するアドバイスを行ないます。 - Q.03 社労士事務所ってどこも同じじゃないの?
行政機関等に提出する申請書等の作成や提出業務だけを見れば多少の処理スピードの差があれ、ほとんど大差ないと思います。
しかしながら、社労士事務所が提案するサービスは、実は奥が深く、多岐にわたっており、どこも同じというわけではありません。
一場社労士事務所では12年間の地方銀行勤務で金融・財務・経営の実務経験を活かしたアドバイス等をご提供できます。 - Q.04 顧問料は?
貴社の企業規模、業種、ご希望される業務内容によって報酬額が変わりますので、一概には言えませんが、ご要望などを細かくお聞かせいただいたうえで、お見積りを提示いたします。
- Q.05 見積りを頼んだら勧誘の電話とかかけてきませんか?
ご安心ください。そのようなことは一切ございません。 また、見積り算定上知り得た情報等についても、守秘義務を遵守致します。
- Q.06 会社が愛知県以外にあるのですが、大丈夫ですか?
はい、もちろん大丈夫です。
現在、関東圏・関西圏・東北圏にも対応しております。 他府県の方でも、貴社のご要望などを細かくお聞かせいただいたうえで出来るかぎり対応させていただいておりますので、まずは、お気軽にご連絡下さい。
●ご依頼の多いい地域:【愛知県】尾張旭市/瀬戸市/春日井市/長久手市 [名古屋市]中区/守山区/名東区/千種区
社労士は人事と
労務の専門家
企業の成長には、人、モノ、お金が必要とされていますが、社労士はその中でも「人」に関する専門家です。労働・雇用・社会保険に関する諸問題や年金の相談など、「人」に関するお悩みは社労士にお任せください。
どんなことが
できるの?
- 社員の毎月の給与計算や勤怠管理業務
- 雇用保険・健康保険・厚生年金に関する書類作成・手続き
- 労災が発生したときの届出
- 就業規則や36協定など規定の作成と変更
- 労働に関わるトラブルの解決
- 人事・労務管理のコンサルティング
- 各助成金の申請代行
様々な業種に特化
製造業や建設業、サービス業から医療事業など様々な業種に関わってきた経験を生かし、お客様の業種、業態により専門性の高い労働・労務アドバイスを行うことができます。
【顧客業種の割合】
お問合せ
労務や助成金のご相談・お問い合わせは、お電話またはメールにて承っています。
お困りごとは何なりとお聞かせください。
ビジネスパートナーとして、素早くきめ細やかなサポートをいたします。
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- ■商品のセールスや勧誘は固くお断りいたします。
- 弊社へのお電話・お問い合わせフォームでの勧誘行為については、厳にお断りいたします。 また、そのような勧誘行為がなされ、それが法令に違反する場合には、公の機関へ通知する場合がございます。
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